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建設業許可取得後の手続き

許可取得後の手続き

 

標識を掲げる

 

建設業許可を受けたら、必ずその事務所及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

 

 事務所に掲げる標識
縦幅35cm以上、横幅40cm以上の大きさで、材質等は指定がありません。
商号又は名称、代表者の氏名、一般・特定の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、 この店舗で営業している建設業を表示し、事務所の見やすい場所に掲示します。

 

 工事現場に掲げる標識
発注者から直接請け負った工事のみ対象

 

更新

 

許可の有効期限は5年間です。5年ごとに更新が必要となります。
有効期限が切れてしまうと、新規で取り直すことになるので、ご注意ください。

 

詳しくは 

 

決算終了後の変更届

 

毎事業年度経過後の4ヶ月以内に変更届を必ず作成し提出しなければなりません。
更新の際、5年分提出していないと、新しい許可通知書が受取れません

 

 

各種変更届

 

商号・営業所・事業主・役員・経営管理責任者・技術者・定款等に変更があった場合は、
変更届を提出しなければなりません。

 

特に、経営管理責任者や専任技術者が退職した場合は、
すぐに変更しないと、建設業許可の要件を欠く状態になりますので、注意が必要です。

 

詳しくは 

 

 

業種追加

 

建設業許可は、業種別の許可です。
現在有効中の許可に、業種を追加したい場合は、業種追加の申請を行います。

 

 

許可換え新規

 

現在有効中の許可を、次のように許可換えする場合は、許可換え新規の申請を行います。
◆ A知事許可→大臣許可
◆ 大臣許可 →A知事許可
◆ A知事許可→B知事許可

 

 

般・特新規

 

現在有効中の許可を、次のようにする場合は、般・特新規の申請を行います。
◆ 一般建設業許可のみ → 新たに特定建設業許可を申請
 (一般許可を受けている建設業の一部又は全部について、特定へ区分換え申請する場合も含む)
◆ 特定建設業許可のみ → 新たに一般建設業許可を申請
 (特定許可を受けている建設業の一部について、一般へ区分換え申請する場合も含む)

 

 ※特定許可を受けている建設業の全部について、一般へ区分換え申請する場合は一度全てを廃業することになるので、新規申請をする必要があります。

 

 

 

 

お問合せ

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