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建設業許可

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は、5年間です。
手続きをしないまま、期限を一日でも過ぎると、許可は失効してしまいます。
許可を維持するためには、更新の手続きが必要です。

 

期限と申請時期

 

更新申請は、許可が満了する日の3カ月前から30日前までが受付期間とされています。
ですが、もし許可満了日の30日前を過ぎた場合でも、申請はできます。

 

更新申請した後に、申請中に有効期限を過ぎてしまった場合、従前の許可は有効とされます。

更新時の条件を確認

更新の条件や手続きを、クリアできているかのチェックが必要です。

 

決算変更届を毎年提出

 

建設業許可を受けている方は、毎事業年度終了後4か月以内に、決算終了後の変更届を提出する必要があります。
これを5年分していないと許可の更新ができません。
提出していなかった場合は、未提出の年度分をまとめて提出しなければなりません。

 

経管・専技の常勤性

 

経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性は、建設業許可の要件です。
経管または専技が退職する場合や常勤ではなくなる場合などは、要件を満たさなくなるので、別の方に変更しなければなりません。
交代の際、空白期間があっては絶対いけません。

 

変更事項を適切に手続き

 

 

 

特定建設業の要件

 

特定建設業の場合は、財産的要件について一般建設業より厳しい条件となっており
次のすべてをクリアする必要があります。
 ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上
 ・自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 

 

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