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建設業許可の変更届

許可事項の変更届

建設業許可を受けている方は、次の内容に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。

 

事実の発生から2週間以内に届出
・ 経営業務の管理責任者の変更
・ 婚姻等による経営業務の管理責任者の氏名変更
・ 営業所の専任技術者の変更
・ 婚姻等による専任技術者の氏名変更
・ 新たに営業所の代表者になった者がある
・ 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなった
・ 欠格事由のいずれかに該当するに至った
・ 健康保険等の加入状況変更

 

事実の発生から30日以内に届出
・ 商号又は名称の変更
・ 既存の営業所について、その名称・所在地・建設業の種類のいずれかを変更
・ 資本金額(又は出資総額)に変更
・ 婚姻等による法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名変更
・ 営業所の新設
・ 役員等、支配人の変更(就任・退任・代表取締役変更等)

 

毎営業年度経過後4月以内に提出
決算終了後の変更届の提出時に併せて提出
・ 使用人数に変更
・ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更
・ 定款に変更

 

 

 

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