福岡|建設業許可、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請 岩本行政書士事務所へおまかせください

経営事項審査

経営事項審査の概要

国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行い、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して、格付けをします。
その際に「客観的事項」として利用されるのが、経営事項審査の評点です。
経営事項審査は、審査基準日における建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性等について数値化します。

審査基準日

 

経営事項審査の審査基準日は、原則として申請する日の直前の事業年度終了日(直前決算日)です。
基準日時点での会社の状況について審査します。

有効期間

 

経営事項審査結果通知書の有効期間は、その審査基準日から1年7ヵ月となっており、これを過ぎてしまうと公共工事の請負契約ができなくなります。
このため、毎年公共工事を請負いたい場合には、期限の切れ目がでないように、毎年経営事項審査を受けなければなりません。

経審を受けるための条件

 

建設業許可を受けていなければ、経審を受けることができません。
また、許可後の変更事項について変更届の提出をしている必要があります。

 

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