福岡|建設業許可、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請 岩本行政書士事務所へおまかせください

経営事項審査

経営事項審査のよくあるご質問

建設業許可を新たに取得した場合、いつから経営事項審査を受けることができますか?
経営事項審査申請をする日に許可を有していれば、申請することができます。
会社を設立したばかりですが、経営事項審査を受けることはできますか?
建設業許可を受けていれば、できます。法人の設立日を審査基準日とします。
審査基準日とは何ですか?
決算日のことです。個人事業の場合は12月31日、法人の場合は、各会社の決算日です。経審では、この日を基準に会社の状況を評価します。法人の場合、決算日をいつのするかは、経審の評点に影響があるので重要です。
経営事項審査は、いつ受けるのですか?
各会社の決算期によって異なります。前回の結果通知書の有効期限までに今回の結果通知書が届くように受けます。
審査基準日直前に入社した技術職員がおり、社会保険にも加入しています。この場合技術職員として認められますか?
認められません。技術職員は、審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係が必要です。つまり、6ヶ月と1日前に社会保険に加入している技術者が評価対象となります。
出向社員や派遣労働者は、技術職員として認められますか?
出向社員については、技術職員として認められるには、常勤性の確認が必要です。

派遣労働者は、派遣元との雇用関係にあるため、認められません。

市の除草工事の実績は、完成工事高に計上できますか?
「除草工事」は、たとえ「工事」として発注され、契約書にも「工事」と書いていても、工事の実績として認められません。

 

 

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