福岡県行橋市大橋一丁目4−10
TEL 0930−28−9507
FAX 0930−28−9508
Q.なぜ、経審を受けるのですか?
A.公共工事の入札に参加するためには、経審を受けることが義務付けられています。
全国一律の基準により点数化された客観的な評点は、公共工事の発注機関が業者選定を
行う重要な資料となります。
Q.経審を申請する条件は?
A.次のすべてに該当していることです。
@建設業許可を受けていること
A直前2年の決算が確定申告済みであること
B許可取得後に変更した事項に関し、変更届を提出していること
Q.有効期間は?
A.結果通知書を受け取った日から、ほぼ1年間です。
決算は年に一度なので、有効期間は1年間なのですが、決算日からの社内作業(株主総会
・確定申告・決算変更届等)のための期間と、分析申請や経審の申請手続きから結果通知
書が届くまでの期間を加味して、1年7カ月とされています。
Q.何を審査されるのですか?
A.次の4つの審査項目があります。
@経営規模
A経営状況
B技術力
Cその他(社会性等)
これら企業の総合力を、客観的な基準によって審査し、点数をつけます。
Q.経審を受けなかった業種の指名願を出すことはできますか?
A.できません。
Q.建設業許可の更新を忘れていて、許可が切れてしまいました。基準日には許可が有
効だったので経審は受けることができますか?
A.できません。現在有効な許可が必要です。
Q.主観点とは?
A.入札参加資格審査にあたり、各発注者がそれぞれの判断での評価をし、点数をつけ
ます。この主観点と経審の客観点をあわせて、格付けがされます。
Q.個人から法人になった場合、これまでの工事の実績は評価されないのですか?
A.法人成りした場合は、新規に建設業許可を取らなければなりません。
経審の完成工事高については、一定の条件を満たせば、個人の時の分も加えて算定基礎
とすることができます。
Q.親から子へ事業承継した場合はどうですか?
A.配偶者または2親等以内の者は、一定の条件を満たせば法人成りと同じように特別
な取り扱いを受けます。この場合も、許可は新規に取得します。