経営業務の管理責任者を有すること。
    経営経験がある者で一定の条件を満たしていなければなりません。  

専任技術者を置くこと
    営業所ごとに、一定の資格や実務経験を有する者を置かなければなりません。

誠実性
    事業主や役員等が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが
     ないこと。

財産的基礎
     財産的基礎または金銭的信用があること。            

     【一般の場合】次のいずれかに該当すること      
      ・自己資本が500万以上
      ・500万円以上の資金調達能力がある
      ・直前5年間許可を受けて継続営業した実績
     【特定の場合】次の要件をすべて満たすこと
     ・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
     ・流動比率が75%以上
     ・資本金が2000万円以上で自己資本が4000万円以上

欠格事由に該当しないこと
     

岩本行政書士事務所 福岡県行橋市

福岡県行橋市大橋一丁目4−10
TEL 0930−28−9507
FAX 0930−28−9508

建設業許可

建設業許可の取得・更新、各種変更手続き

経審の一連の手続き、シミュレーション

どのパターンに該当するかを考える

・28種類の業種の中からどの業種で許可を取得するか
・大臣許可か知事許可か
・一般建設業許可か特定建設業許可か
・法人か個人か

五つの要件を満たすこと

トピックス
産業廃棄物処理業許可(収集運搬・中間処分)の取得・更新、各種手続き
アクセス
公益法人の認定認可、特例民法法人の移行申請手続き
リンク
会社設立、一般社団、一般財団法人、NPO法人等
お問い合わせ

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可
を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
B許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行ったもので、当該届出の日から5年を
 経過しない者
C上記Bの届出があった場合に、許可を取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当
 該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の令第3条に規
 定する使用人であた者で、当該届出の日から5年を経過しない者
D営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
E営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
F禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな
 くなった日から5年を経過しない者
G建設業法、又はその一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を
 終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
H営業に関し成人者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記@からCま
 で又はEからGまでのいずれかに該当する者のあるもの
I法人で、その役員又は令第3条に規定する使用人のうちに、上記@からCまで又はEから
 Gまでのいずれかに該当する者のあるもの


※必要な条件とその証明書類は、お客様の申請内容でそれぞれ別の方法
によります。これらの条件を満たしていることを証明する書類を、行政
書士が作成し、申請書とともに提出します。

会計記帳、決算書作成
遺言作成・相続手続き

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