福岡県行橋市大橋一丁目4−10
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Q.許可を受けなくてもできる軽微な工事とは?
A.次の工事は、許可が無くてもできます。
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
(1) 1件の請負代金が1,500万円*未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が
木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
Q.建設業でも、いろんな業者があると思うのですが…
A.許可を申請するにあたっては、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受ける
かを選択し、知事許可か大臣許可か、また一般建設業、特定建設業のどちらに該当するか
法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かなどによってどの許可区分で申請を行
うかを決める必要があります。
お客様がどれに該当するか、当事務所がアドバイスいたします。
Q.誰でも許可を取れますか?
A.個人でも法人でも許可申請はできます。
申請にあたっては、5つの要件を満たしていなければなりません
@経営業務管理責任者がいること
A専任技術者がいること
B請負契約に関して誠実性のあること
C財産的基礎、金銭的信用のあること
D欠格要件に該当しないこと
Q.いくらくらいかかりますか?
A.許可申請手数料等は知事許可での新規申請の場合は9万円、大臣許可の新規申請の場
合は15万円です。行政書士に依頼する場合は、行政書士報酬が発生します。
Q.他県でも工事ができますか?
A.福岡県に営業所があって他県に支店等がなくても(福岡県知事許可)、工事自体はど
この都道府県でもすることはできます。
Q.個人事業主から法人にした場合、名義変更をするのですか?
A.いいえ。
個人と法人は別の人格ですので、新しく作った会社が新規で許可を取らなければなりませ
ん。
Q.長年、建設業許可を持った父のもとで働いてきましたが、父が高齢のため後を継ごう
と思います。何か手続きは必要ですか?
A.この場合も、新規許可申請をします。お父様が辞めるのであれば併せて廃業届もします。
Q.決算終了後の変更届は出さなくてもいいと聞いたことがありますがいいのでしょうか?
A.決算終了後の変更届の提出は義務付けられています。罰則規定もあり、きちんと出さ
ないと更新できなくなります。毎事業年度終了後の変更届について(PDFファイル)
Q.公共工事を受けたいのですが…
A.建設業許可を取得し、経営事項審査を受けなければなりません。
その結果通知書をもって、工事入札参加資格審査申請をします。各発注機関による格付け
に応じて入札に参加することができます。