福岡県行橋市大橋一丁目4−10
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民法の制定(明治29年)とともに始まった公益法人制度が抜本的に改革され、平成2
0年12月1日から新しい公益法人制度がスタートしました。
新制度では、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため従来の主務官庁による
公益法人の設立許可制度を改め公益性の有無にかかわらず登記のみ設立できる「一般社
団法人」及び「一般財団法人」の制度が創設されました。
旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人は、平成20年12月1日をもって自動
的に「特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)」となり、平成20年12月1日
から平成25年11月30日までの5年間存続することが出来ます。
旧制度に基づき設立された社団法人・財団法人は、この5年間に新制度に適合するよう
に準備を行い移行期間の満了の日(平成25年11月30日)までに内閣総理大臣又は
都道府県知事に申請をして新制度の一般社団・財団法人への移行の認可又は公益社団・財
団法人への移行の認定を受けることができます。
一般社団・財団法人への移行の認可又は公益社団・財団法人への移行の認定について
は内閣総理大臣が行うものは内閣府に置かれる公益認定等委員会都道府県知事が行うも
のは都道府県に置かれる合議制の機関の意見に基づき行われます。
特例民法法人(特例社団 法人・特例財団法人)は、平成25年11月30日までの移
行期間内に「公益社・財団法人への移行認定申請」又は「新制度の一般社団・財団法人への移行認可申請」を行う必要があります。
移行期間の満了の日(平成25年11月30日 )までに新制度への移行申請をしなかった法人、又は移行が認められなかった法人は移行期間の満了の日に解散したものとみなされますので、ご注意ください。