
福岡県行橋市大橋一丁目4−10
TEL 0930−28−9507
FAX 0930−28−9508
この場合福岡県知事と大分県知事の許可が必要です
許可に際し、申請者は産業廃棄物処理業についての知識・技能を有することが要件とされ
ています。その為、財団法人産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別
管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し修了証の交付を受けることが必
要です。
産業廃棄物収集運搬業を業とするには、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事
と産業廃棄物を降ろす場所を管理する都道府県知事両方の許可が必要です。また、その
場所が政令指定都市・中核都市の場合は市長の許可となりますので注意してください。
この場合北九州市長と福岡県知事の許可が必要です
産業廃棄物の中でも、「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有
する」もの(廃油・廃酸・感染性産業廃棄物等)は特に重要な管理をする必要があるので
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

許可の有効期限は5年間です。許可満了後も継続して業を行うには更新の手続きが必要で
す。