岩本行政書士事務所 福岡県行橋市

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産業廃棄物許可

建設業許可の取得・更新、各種変更手続き

経審の一連の手続き、シミュレーション
トピックス
産業廃棄物処理業許可(収集運搬・中間処分)の取得・更新、各種手続き

Q.産業廃棄物処理業の許可にはどのようなものがありますか。
A.
産業廃棄物処理業の許可は以下のように分類されます。
1.産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
2.産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
4.特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
なお、処分業には、中間処理業と最終処分業があります。

Q.産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車にどのような事項の表示が必要ですか。
A.
すべての産業廃棄物の収集運搬車は、車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬
の用に供する運搬車である」旨を表示しなければなりません。また、収集運搬業者の車の
場合には、これに加え、「業者の氏名又は名称」、「処理業の許可番号」も車体に表示す
ることが義務付けられています。なお、収集運搬業者にあっては、表示の義務づけとと
もに「処理業の許可書の写し」、「紙マニフェスト(電子マニフェスト使用の場合は、
これに代わるもの)」を車両に備え付けることが義務付けられています。

Q.収集運搬車は1台でも産業廃棄物収集運搬業の許可を受けられますか?
A.
車両が要件を満たしていれば1台でも受けられます。

Q.車両が、自社名義ではありませんが、良いのでしょうか?
A.
使用承諾書やリース契約書が必要となります。

Q.産業廃棄物の品目を変えることはできますか?
A.
A変更許可申請により、品目や車両の増減等ができます。

Q.建設業者が、工事において発生するコンクリートがら、電線くず、金属くず、廃プ
ラスチック等の産業廃棄物の処理を自己処理(現場から中間処理の施設へ運搬)する場
合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ですか。
A.
「建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者(発注者から建設工事
等を直接請け負った業者)が該当する」
平成13年6月1日付けの環境省通知(環産第276号)「建設工事等から生ずる廃棄物の適
正処理について」
従って、工事によって産業廃棄物を発生させた建設業者が元請業者であれば、自己処理に
該当するため、収集運搬業の許可は原則として不要です。
しかし、当該建設業者が下請業者であれば、収集運搬業の許可は原則として必要です

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