許可取得後の手続き

建設業許可

許可取得後

標識を掲げる

建設業許可を受けたら、必ずその事務所及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

事務所に掲げる標識

縦幅35cm以上、横幅40cm以上の大きさで、材質等は指定がありません。
商号又は名称、代表者の氏名、一般・特定の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日、 この店舗で営業している建設業を表示し、事務所の見やすい場所に掲示します。

工事現場に掲げる標識 発注者から直接請け負った工事のみ対象

許可の更新

許可の有効期限は5年間です。5年ごとに更新が必要となります。
手続きをしないまま、期限を一日でも過ぎると、許可は失効してしまいます。
許可を維持するためには、原則、許可が満了する日の3カ月前から30日前までに申請します。
万が一、許可満了日の30日前を過ぎてしまった場合でも、申請は可能ですので、できるだけ早くご相談ください。

 

更新申請後、新しい許可証の受領前に有効期限を過ぎてしまった場合、従前の許可は有効とされます。
なお、更新のためには、決算終了後の変更届の5年分提出は必須です。

決算終了後の変更届

毎事業年度経過後の4ヶ月以内に変更届を必ず作成し提出しなければなりません。
更新の際、5年分提出していないと、新しい許可通知書が受取れません。

 

提出時に次の事項に変更があれば、併せて提出
・ 使用人数
・ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・ 定款

各種変更届

次の内容に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。

 

事実の発生から2週間以内に届出

 

・ 経営業務の管理責任者の変更
・ 婚姻等による経営業務の管理責任者の氏名変更
・ 営業所の専任技術者の変更
・ 婚姻等による専任技術者の氏名変更
・ 新たに営業所の代表者になった者がある
・ 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなった
・ 欠格事由のいずれかに該当するに至った
・ 健康保険等の加入状況変更

経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者については、前任者と後任者の間に一日でも空白期間があってはなりません。

 

事実の発生から30日以内に届出
・ 商号又は名称の変更
・ 既存の営業所について、その名称・所在地・建設業の種類のいずれかを変更
・ 資本金額(又は出資総額)に変更
・ 婚姻等による法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名変更
・ 営業所の新設
・ 役員等、支配人の変更(就任・退任・代表取締役変更等)

業種追加

建設業許可は、業種別の許可です。
現在有効中の許可に、業種を追加したい場合は、業種追加の申請を行います。

 

追加のためには、新規と同様に要件を満たす必要があります。
※申請する業種に必要な資格を有する専任技術者がいること。

許可換え新規

現在有効中の許可を、次のように許可換えする場合は、許可換え新規の申請を行います。
◆ A知事許可→大臣許可
◆ 大臣許可 →A知事許可
◆ A知事許可→B知事許可

般・特新規

現在有効中の許可を、次のようにする場合は、般・特新規の申請を行います。
◆ 一般建設業許可のみ → 新たに特定建設業許可を申請
 (一般許可を受けている建設業の一部又は全部について、特定へ区分換え申請する場合も含む)
◆ 特定建設業許可のみ → 新たに一般建設業許可を申請
 (特定許可を受けている建設業の一部について、一般へ区分換え申請する場合も含む)

 

 ※特定許可を受けている建設業の全部について、一般へ区分換え申請する場合は一度全てを廃業することになるので、新規申請をする必要があります。