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産業廃棄物収集運搬業

許可を取得するには

収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と、産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事両方の許可が必要です。

 

許可要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

経理的基礎の要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
財務内容によっては、追加資料を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

運搬施設の要件

継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
そして、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。

講習会を終了

申請者は産業廃棄物処理業についての知識・技能を有することが要件とされています。
そのため、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

欠格要件

申請者が欠格要件に該当しないこと。法人の役員や株主も含まれます。

これらの要件を満たしていること。そして、それを証明する書類が必要です。
収集運搬する廃棄物が何で、どのように適正に運ぶかを示す必要があります。
そして、廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事、降ろす場所を管理する都道府県知事あてに申請します。

費用

申請内容

費用

 新規許可 県証紙代  81,000円

  (特別管理収集運搬業81,000円)

+ 証明書類交付費用

 

+ 当事務所報酬

 更新許可 県証紙代  73,000円

  (特別管理収集運搬業74,000円)

 変更許可 県証紙代  71,000円

  (特別管理収集運搬業72,000円)

 

変更許可とは、事業範囲変更許可のことですので、変更届のことではありません。
変更届は、手数料(県証紙代)不要です。

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