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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と、産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事両方の許可が必要です。

    

 

  

 

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産業廃棄物収集運搬業許可申請記事一覧

産業廃棄物の種類事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められたもの種類具体例あらゆる事業活動に伴うもの(1) 燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ(2) 汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等(3) 廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切...

許可を取得するには収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と、産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事両方の許可が必要です。許可要件産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。経理的基礎の要件産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。自己資本比率及び、直前3年間...

欠格要件申請者が、次に記載する欠格事由に該当する場合は、許可は受けられません。また、許可後に欠格要件に該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。申請者とは、個人事業主、法人、法人の役員等、政令で定める使用人、法定代理人と広範囲です。欠格事由1 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者3 禁固以上の刑に処せられ、そ...

講習会について許可に際し、申請者は産業廃棄物処理業についての知識・技能を有することが要件とされています。そのため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し修了証の交付を受けることが必要です。更新の際も必要ですので、更新時期に備えて受講してください。講習の有効期間は、新規講習の場合は5年、更新講習の場合2年です。お申込...

建設工事に伴い生ずる廃棄物は、@廃棄物の発生場所が一定しない。A発生量が膨大である。B廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生利用が可能なものも多い。C廃棄物を取り扱う者が多数存在する。という特殊性があるため、環境省より「建設廃棄物処理指針」として通知がなされています。建設工事における排出事業者には、元請業者が該当する。建設工事においては、建設工事の発注者、...

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