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建設業許可

よくあるご質問

建設業を営むには、必ず許可が必要でしょうか?
軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、許可が必要です。

許可が必要のない軽微な工事とはこちら

建築工事業(建築一式工事)の許可だけ取れば、建築関係の工事は何でも請け負うことができますか?
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。一式工事の許可のみを受けている者が、専門工事を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。
個人で許可を受けていましたが、法人化しました。個人の許可のままでも営業できますか?
法人として新たに許可申請をする必要があります。その場合、法人化する時期が大変重要になります。経審を受けている場合などは、特に注意が必要です。
何度か業種追加をしたので、許可通知書が何枚もあります。許可年月日がバラバラなので、まとめることはできますか?
できます。更新の際に、許可の一本化をすれば、新しい許可通知書にまとまります。
決算終了後の変更届は、必ず提出しないといけないのですか?
建設業法で義務付けられています。罰則規定もありますし、更新の時、5年分提出していなければ許可通知書を受け取れません。経審を受ける場合は、絶対に必要なものなので、提出しているはずですが、経審を受けていない方は、忘れないように注意が必要です。過年度分で未提出の場合は早急に提出するようにしてください。
期限内に更新の申請をしたのですが、許可の有効期限が切れてしまい、まだ新しい許可書がありません。許可が切れてしまったのでしょうか?
更新申請を受付済の場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の許可が有効です。受付日から1ヶ月ほどで、新しい許可書を受取れますが、もし、取引先等に求められたら、更新申請中の証明を交付してもらうこともできます。
電気工事業の許可を受けています。工事の内容によっては、配管工事や大工工事などもしないと、完成しないことがありますが、電気工事業の許可だけでやってもいいでしょうか?
主たる工事を完成させるために必要な「附帯工事」については、主たる工事の許可でできます。「附帯工事」とは、主たる工事を完成するために必要な従たる工事で、それ自体が独立の使用目的に供されるものでないものです。

 

 

 

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